最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1474 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人中村泰治の上告趣意について。
しかし、被告人に実刑を科するためその家族が生活困難に陥るとしても、その判
決は憲法二五条に違反するものでないことは当裁判所の判例とするところである(
昭和二二年(れ)第一〇五号同二三年四月七日大法廷判決参照)から論旨は理由が
ない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条によう主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年二月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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